改正育児・介護休業法、可決。どうなる?これからの父親の役割

夫イクメン化プロジェクト

皆さん、子育て楽しんでますか??我が家は4歳半の長男と1歳8ヶ月の双子を悶絶育児中であります!イクメンとか男性の育休取得率とかが叫ばれているこのご時世、先日、前々から議論されていた改正育児・介護休業法が衆議院本会議で可決、成立したというニュースが速報で流れました。この改正法は、男性も子育てを目的とする休みを取得しやすくして、子育てしやすい労働環境を整え、少子化の進行に少しでも歯止めをかける狙いがあるのです。ちなみに2022年4月から段階的に施行されるとのことです。

そこで、とーさんも羨ましい!改正育児・介護休業法で何が変わる?というところに注目していきます。

  • この法改正の趣旨
  • この法改正による育休取得への効果
  • 男性が育休を取ることによる家庭へのメリット

改正育児・介護休業法の趣旨

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今回の法改正は、男性が育児のための休みを取りやすい環境をつくるのが主な目的なのです。今までの育児休業制度とは別に男性用の出生時育児休業(産休)制度を新設し、男女ともに仕事と育児の両立をしやすくします。育休の分割が可能になったり、企業には育休や産休について従業員へ取得意向の確認を義務付けたりします。簡単に言うと、女性の出産直後は、女性はもちろんパートナーも働かずに休んでしっかり育児しなさい、というメッセージが、この改正からは発信されているのであります!

法改正による育休取得への効果

上記のように、今回の法改正でいわゆる男性の産休制度が新設されましたが、これにより子どもが生後8週になるまでに最大4週間の休みを取得できるようになりました。2回に分けて休みを取ることが可能なので、子どもの出産時と退院時にそれぞれ取ることもできるのです。正社員だけではなく、非正規社員でも取得しやすくなり、22年4月からは継続の雇用期間が「1年以上」という要件が廃止され、働き始めてすぐに妊娠が分かっても休みが取りやすくなるようです。

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また、今の時代のこと?と思うのですが、未だにパタハラが横行しているようです。厚生労働省の2020年の調査では、勤務先で育児に関する制度を利用しようとした男性の4人に1人が「パタニティーハラスメント(パタハラ)」を受けたことがあると答えたそうなのです!上司による妨害行為が多く、経験者の43%(!)が育休取得をあきらめたというのです。この改正法の元では、企業には育休や産休について従業員へ取得意思や制度説明が義務付けられていますし、2023年4月からは従業員が1千人以上の企業に関しては育休取得率の公表が求められます。そう、陰湿なハラスメントは封じ込まれることが期待されるのであります!

新入社員の7割が育休をとりたい思っているという調査もありますので、ますます育休を取る男性が増えることを望んで止まないのであります。

男性が育休を取ることによる家庭へのメリット

女性が働き続けるためにも、男性の育児参加は非常に重要なのであります。調査では夫の家事育児の時間が長いほど妻が仕事を続けたら第2子を生む割合が高い傾向にあると言う結果も出ています。世界を見渡してみると、日本の男性の家事や育児の時間が取り立てて少なく、女性が仕事と育児を両立できずに出産を機に退職してしまうケースが多いのであります。

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なので男性が主体的に育児に参画することで、女性の労働力、つまり出産による離職を防ぐことに期待しているのです。この法改正の目的は確かにそうだと思われます。男性が育児のために仕事を休みやすくし、女性の負担を軽減し復職を促進する。

しかし大事なのは、ここの「女性の負担を軽減する」、というところなのであります。日本は先進国の中でも育休の制度自体は非常に整っており、他国を圧倒するハイパフォーマンスな制度(例えば休んでいる間の給与補償の割合は世界一とか)ですが、なにせ男性が育児休業を取りにくい、また取っても取るだけ育休と呼ばれるように何もしない、という問題もあるようなのです。男性が妻の出産時、産まれてからの数週間、家にいるということがどれだけ妻にとって心理的に安心できるか、体力的にも頼れるか、想像に難くないのであります。産まれたての我が子と命をかけてその子をこの世に誕生させてくれた我が妻のそばにいること、そして体力の回復していない妻に代わり家事をこなし、共に育児をすることで、妻の産後の負担を大幅に軽減でき、ワンオペなる不名誉なひとり育児も回避可能、女性本人のこの先の長い期間の育児へのモチベーションにもなります。

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また子どもへは社会性を育むと言った良い影響もあります。そして育児に関わる男性本人にも、子どもと触れ合うとこで愛情ホルモン「オキシトシン」がたくさん出て多幸感ですし、育児を通して仕事の進め方を見直すことができたり、また管理職の方なら時間や部下のマネジメントの参考にもなり得るのであります。

まとめ

このように、今回成立した改正育児・介護休業法は、その目的である男性が会社に気兼ねなく育児に関わる休業を取得できた暁に自然となるであろう、女性の社会復帰による労働力不足の解消や男性の育児参加や育休取得率の向上は、法改正の副産物と捉えることが肝要なのであります。

つまり、法改正の目的にあるかどうかは別にして女性の身体的、心理的負担の軽減に主軸を置くことによって、副産物は雪だるま式に増えるのであろうと思うのであります!

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