皆さん育児楽しんでますかー?我が家はこの春から年中さんに進級した4歳の長男と、これまた今月から保育園に行き始めた1歳半の男女の双子を子育て中です。双子が産まれて以来、毎日がカオスでしたが、長男が幼稚園に通い始め少し双子に手をかけれるようになり、この春から双子も保育園に行き始め、少しだけ大人だけの時間が持てるようになりそうで、カオスな時間も落ち着き始めたのであります。少しだけですがホッとできる時間を持つことが許されるこの頃、今更ながら長男が産まれた時に育休を取っていたらなぁ、とか双子が産まれた時に育休を取っていたらなぁ、と思い返すことが多いのであります。残念ながらとーさんの会社は男性の育休取得の制度はありますが、積極的に取得を促すまでの制度が整っているとは言えないのが現状なのでした。
とーさんと同様に育休を取りたくても取れないニッポン株式会社の男性社員の方も多いのではないでしょうか?取りたくても取れないのか取る気がないのかは、ちと横に置いておいて、男性の育児休業取得率がイマイチ上がらない理由を深掘りしてみるのであります。
- 育児休業制度
- 男性の育休取得率の現状
- 男性の育休取得率が低い理由
育児休業制度とは?
そもそも育児休業制度とはなんぞや?メディアで夫の育休取得があーだこーだ言ってますが、そもそもどういう制度かご存じない方も多いはず。ここで一度整理するのであります。その正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」というのであります。長い。。略して「育児介護休業法」。この法律を根拠として、男女問わず育児休業を取得できるのであります。具体的には、子どもが1歳(一定の要件であれば最長2歳)になるまでの期間、取得がてきます。しかし「雇用されている」ことが条件です。フリーランスの方や経営者は対象外なのです。そして、育児休業中は会社からは無給扱いですが、給付金として育休開始時の賃金の67%がハローワークから支給されるのであります!給料の3割以上減ったら厳しいな。。と思うかもしれませんが、加えて健康保険料や社会保険料が免除されます!だいたいこれらは給料の10%程度なので、ザックリですが育休中は給料の8割程度が保証されると思って良いのであります!また、子どもが1歳になるまでに保育園が見つからない場合、それを証明する書類を提出すれば2歳の誕生日まで延長できるのであります!
男性の育児休業取得率の現状
で、なのであります。上記の育児休業の制度は国連児童基金(ユニセフ)の調査(2019)ではOECD加盟国など41カ国のうち、給付金が出る育児休業の長さでは、男性では1位の評価を得ています。にも関わらず、現状はこうなのであります。
令和元年度は女性が83.0%となり、平成30年度の82.2%からちょっとだけ上昇しました。男性は7.48%となり、こちらも平成30年度6.16%からすると大きく伸びているのであります。。。待てよ、政府は「2020年までに13%」を目標に掲げていたのでは??このままでは達成はほぼ絶望的なのであります。2020年5月に策定した少子化対策大綱では「25年までに30%」と目標を先送りにしちゃいまして、このままでは実現は叶わなそうです。。これが我がニッポンの男性の育児休業取得の現状なのであります。
男性の育休取得率が低い理由
これには3つ、理由があるのであります。
1.男女の役割の固定観念
今はだいぶ改善されていますが、男性の育休取得が進まない理由の一つに、「男なのに育児休業取るの?」「育児は母親の仕事なのでは?」といった古い考え方が根底にありそうです。自分の親世代もそうかもしれないです。まずは、このような考え方を、社会全体で見直す必要があるのです。
2.職場環境が整っていない
そもそも忙しくて休みなんか取れない!という男性は多いと思います。中小企業では、限られた人員で業務をまわしていることでしょう。働き盛り世代の社員に育休を取得させることはなかなか難しいと思います。しかしながら育休に限らず、病気やケガ、家族の介護等で急に男性社員が仕事を休まなければならない場合も考えられるのであります。1人抜けたら仕事が回らくなるという状況は会社のリスクにもなり得ます。かく言うとーさんも管理職故(それを理由にしてはいけませんが。。)ワイフの出産事には休みは取れませんでしたが。。会社のリスクヘッジのためにも、必要なときに休暇や休業を取得できる環境を整備すること、余裕を持たせた人員配置をすることが必要となるのであります。
3.収入や待遇に不安がある
育休を取得する男性社員にとって収入減が心配事となります。通常、雇用保険の被保険者が育休取得する場合、育児休業給付を受けることができます。が上記のように給与の約7割弱の支給(実質的には8割程度の保証)があるとは言え、収入減には変わりなく、育休取得に二の足を踏む男性は少なくないのであります。加えて、育休を取得することで、「元のポジションに戻れなくなるのではないか」「職場復帰後の人事評価に影響するのではないか」という心配もあるのであります。いわゆるパタハラです。育児介護休業法では、育休取得等を理由とする不利益な取扱いを禁止していますが、会社側がこのような不安を抱かせてしまうことも、育休取得が及び腰になる要因の一つではないでしょうか。
まとめ
このように、しっかりとした支援制度があるものの、育休取得が進んでいないのは色々な理由が複合的に絡み合っているからなのであります。これらを解決しない限り、男性の育休取得は現状のまま改善しないでしょう。近いうちにとーさんは改善策を提言したいと思います。
最近のコメント