皆さん、子育て楽しんでますか??我が家は4歳半の年中さん長男、1歳9ヶ月の男女の双子を悶絶育児中です!そして、良い悪いの話は別にして双子を保育所に預けるべく、先日ワイフが個人事業主になりました。もう個人事業主になってしまったので後戻りできませんが、サラリーマン(とーさん)の妻が個人事業主になったら、扶養家族でいられるのか、社会保険はどうなるのか、はたまた夫の税金はどうなるのか、など税金や保険のことを調べてみました。
個人事業主の妻はサラリーマン夫の扶養に入れるの?
結論としましては、サラリーマンの夫の妻が個人事業主の場合、妻がパートやバイトの場合と同じように夫の扶養家族となる事ができるのであります!妻がパートやバイトをしていても妻の稼ぎがいくらなのかによって控除されるか否かが決まりますが、妻が個人事業主の場合でも同じ事が言えるのであります!
本当は個人事業主になる前にもっとしっかり調べるべきでした。。我が家も「扶養外れるのでは??」と懸念して、妻の個人事業主への道にしばらく二の足を踏んだ、「サラリーマンの妻が個人事業主になった場合、サラリーマンである夫の扶養に入ったままでいられるのかどうか」問題なのであります。
扶養とは。。??
ところでそもそも「配偶者の扶養」になる、ということはどういうことなのでしょうか?扶養に入る、ということには二つの側面があります。
- 税制面での扶養:所得税や住民税の控除、配偶者控除・配偶者特別控除に関するもの
- 社会保険面での扶養:健康保険や各種年金に関するもの税制面での扶養
そして扶養家族になる、とはどのように定義されるのでしょうか。
扶養家族とは、扶養者(扶養する人)の収入によって扶養される人のこと
"ナビナビ保険"より引用
税制面での扶養
サラリーマンである夫の扶養家族になるためには、1年間の合計所得金額が48万円以下である必要があります。パートやバイトの場合、1年間の収入を103万円までにしないと!いわゆる「103万円の壁」というやつですが、これも1年間の合計所得金額が48万円以下にするためです。
所得税法の元では、個人が1年間に得た収入を10種類に分類し、それぞれで所得金額(もうけ)を計算します。パートやバイトの場合は、給与所得に該当します。給与所得では、誰でも最低55万円の給与所得控除があります。パートやバイトの1年間の収入を103万円に抑えれば、103万円-給与所得控除55万円=48万円で、1年間の合計所得金額が48万円以下になるので、夫の扶養に入れます。
そして個人事業主の収入は事業所得に分類されます。では、事業所得の場合、所得金額はどのように計算するのでしょうか。次のように計算します。
事業所得金額=収入-経費-青色申告特別控除
個人事業主の場合、収入から経費を引いた「もうけ」が所得です。その所得が年間48万円以下でしたらサラリーマン夫の扶養に入ることができます。例えば、収入が200万円、経費が160万円なら、所得金額は差し引き40万円で、夫の扶養に入ることができまるのであります!
社会保険面での扶養
健康保険上で扶養の対象となる人のことを「被扶養者」と呼ぶようです。被扶養者になることで社会保険料が免除されて、健康保険上の負担が軽減されます!
社会保険で妻が夫の扶養家族となるためには、妻に130万円の基準があります。いわゆる130万円の壁なのであります!この130万円とは、妻がパート・バイトの場合と個人事業主の場合で異なるのであります!
妻がパートやバイトの場合は、単純に1年間の収入が130万円未満であれば扶養内となりますが、妻が個人事業主の場合は、1年間の収入から経費を差し引いた金額、つまり事業所得金額が130万円未満であれば扶養内ということになります!収入だけで判断するわけではないので注意が必要です!
社会保険は、健康保険と厚生年金保険を指します。特に、厚生年金保険では、妻が扶養になると、妻が保険料を納付する必要がなくなり納付していなくても、保険料納付済期間として将来の年金額に反映される、非常に有利な制度です。妻が夫の扶養に入っている場合は、夫が支払っている社会保険料だけの負担で済みますが、個人事業主である妻が社会保険の扶養から外れると、国民健康保険と国民年金保険に加入し、保険料を支払う必要があります。しかも、扶養から外れたといっても、夫の社会保険料の負担額は変わならいのであります!
まとめ
税制面でも社会保険面でも、サラリーマン夫の妻が個人事業主になって間もなく、大きな収入が見込めなさそうであれば、サラリーマン夫の扶養に入ったままの方が何かとお得です!
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