妻が個人事業主になりまして。〜結局、個人事業主は、子どもを保育所に預けることができるのか?

妻は個人事業主

突然ですが、ワイフが個人事業主になりました。。                            で、結局、個人事業主でも子どもを保育所に預ける事ができるのであります!その過程を書いていくのであります!

今年の4月から1歳の双子を長男と同じ園の保育所に預けることができ、それを継続させるべく我がワイフはゆっくりバイトや派遣、はたまた資格取得など考えながら過ごしていました。家の近所でのバイトは、コンビニやスーパーしかなく時給も安いし、派遣だと街中じゃないとなくて通勤時間がもったいないし、急に園から呼び出されてもすぐに行くことが出来ません。資格を取るにしても勉強しなきゃならないし、資格取得がすぐに就業とは行きません。ワイフもとーさんも、ちょうど少し前から「保育を必要とする事由」の「求職活動(起業準備を含む)」のカッコ内に注目をしており、近所に個人事業主で幼稚園の延長保育を申請している(らしい?)ママ友もいたりして、バイトや派遣などの「就業」を諦め(?)、資格取得に対しても遠い目をして、よしここは「個人事業主でしょう」と具体的に検討を始めたのであります。とーさんも他人事、というわけではありませんが、少々煽ったことは弁解の余地がないのでありますが。。。汗

まず最初に「ググる」

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ワイフが個人事業主を目指すにあたり、まず何をしたかというと、「開業」「個人事業主」などでググる、でした。どのサイトにも開業は税務署に「開業届」を郵送するだけ、とか個人事業主になるのは難しくない!とか書いてあります。が、しかしなんの知識もない素人にはこれが暗闇で懐中電灯を探すくらい何にもわからないのであります。まぁ、そんなことを言ってても始まらないのでググりまくりなのです。どのサイトを見てもまず初めに「個人事業主とは」とか「開業するには」と書いてあり、導入部分には文句なしなのです。その後は専門的すぎてとーさん的には読む気がしなかったのでありますが、煽った手前一応目を通してみました。

妻が個人事業主になった時、サラリーマンの夫の扶養家族でいられるのか??

また、ワイフが個人事業主になったとしたら、とーさんの扶養に入れるのか?という疑問も湧いてくるのであります。当初、これが結構ネックになって「妻・個人事業主化計画」に二の足を踏んでいました。これも専門外なので(ほかに専門があるかと言われれば、ないです)とにかくググりました。結論としては扶養に入れるのであります。

個人事業主とは?開業届とは??

改めて「個人事業主」「開業届」とは何なのか、定義をまとめてみたのであります。

個人事業主(こじんじぎょうぬし)は、株式会社等の法人を設立せずに自ら独立して事業を行っている自然人をいう。法人事業主と対になる概念である。

“Wikipedia”より引用

個人で継続的に事業を行えば、もう個人事業主なのであります。事業収入と呼べるものが発生した場合は開業届が必要です。副業でもそれに伴い利益があれば個人事業主となるようです。そして副業の場合はその事業で得た利益は雑所得に分類され、開業届の提出も不要だということのようです。思った以上に簡単なのであります!

開業届は、新たに事業を開始したとき、または事業用に事務所や事業所を新設したときなどに必要となる、所轄の税務署への届出です。

“biz.moneyforward.com”より引用

開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」というらしく、個人が「事業を始めた」ということを税務署に知らせるために提出する書類のことです。また開業届は法律上、事業を開始した日から1ヶ月以内に、所轄の税務署に提出しなければなりません。とはいえ事業の開始日はいつだって良いようです。思い入れのある日付や覚えやすい日付など、それこそ自由に決めることができるのです!結婚記念日みたいですね!我がワイフは一粒万倍日のような縁起の良い日に設定し、開業前に提出したのであります。そして提出しないからといって罰則があるわけではないので、開業届の提出は必須ではないと誤認している人も多いそうですが、開業届の提出は義務だということなので、ご注意ください!

これが開業届。いかにもお役所に提出すべきな体裁。「国税局HP」より

ワイフの気持ち

こんな書類を書いて提出して、「個人事業主」なんてたいそうな呼び名の「職業」に就くことに対して、ワイフは少々緊張の面持ちでありました。子どもを預けるためだけではありませんが、そのために個人事業主になる、なんて気が引ける、と。気持ちは分からなくはないのですが、現実的に長男を幼稚園に預けてもその間に双子をワンオペで見るのはなかなかしんどいモノがあり、体力的にも精神的にも崩壊寸前でした。働くといっても実際には今のままだと長男の預かり保育も含め16時まで。この時間までに仕事から帰ってきて迎えに行って、となると就業時間はかなり短く、そしてそんなブランクおお有の主婦を雇ってくれるところを探すとなると、それもホネが折れそうです。それならば!ということで「保育を必要とする事由」の「求職活動(起業準備を含む)」のカッコ内、そう起業準備、というか起業、つまり開業、つまり個人事業主になる!ことを検討し始めたのであります。ここまで調べて引き返す理由はないのであります。

ワイフの場合

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もともと、結婚して妊娠するまでは、自宅や公民館などを借りて「石けん教室」を開いていたワイフ。アロマ検定を受けて資格を取ったり、精油の勉強をしたり、手作り石けんの教室に通って自分で教えることのできる資格?を取って、実際に教室(サロンと呼ぶのでしょうか?)を開催していました。そう入っても材料費程度で参加できる友達を呼んで楽しくワイワイやるような感覚の教室でした。元々、双子を保育所に預けるために開業をするので、儲けは考えず、「事業」の体裁を保つことができれば御の字ということで、これを事業内容に据えます。開業届を完成させ、マイナンバー確認書類と返信用封筒とともに所轄の税務署へ郵送するのでありました。あとは受付印を押された開業届が返送されるのを待つのみ、なのであります。

開業届の受理後

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無事に開業届が返送されたら、今度はそれを自治体に提出するのであります。現在はワイフの求職活動を理由に双子を預けているので、ワイフの「保育を必要とする理由の変更」、つまり就労に関する書類を提出する必要があります。これは事業稼働申告書と言って、実際にどのような事業内容でどのくらいの時間事業に従事しているかを申告する書類なのです。これと事業を行なっていることが確認できる書類、つまり「開業届」の添付が必要です。これを自治体に提出し、認定を受ければ見事、保育所に預けることができるのであります!

個人事業主は保育所に子どもを預けられる!

自治体から届いた認定の通知。小躍りしました。

ということで我が家もつい先日認定内容の変更の通知が届き、園にも通達され晴れて「新2号な認定(施設等利用給付認定)」されたのです!おまけに長男の2号認定(確か。。)付きです!これは3人とも18時まで園に預ける事ができる、という事なのであります。

ここまでやっておいてなんなんですが、決して子どもたちの面倒を見たくない、とか一緒にいられない、とかではありません。育児中の方でしたらわかっていただけると思いますが、子どもから離れる時間が少し欲しいだけなのです。子どもたちのことは可愛くてしょうがないのです。できればずっと世話したいと思っても、感情が追いつかないので、子の成長を見守ることを少し第三者にお任せする、ことを選択したのです。他者との関わりも大事ですので。と言い訳笑

とりあえず認定されたので、ここまでにしておきます。前編はこちらから↓

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